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【採用代行で違法にならない為の2つの条件②】

採用代行サービスを利用するにあたって、委託企業と受託企業の双方が厚生労働大臣や都道府県労働局長が定める許可基準を満たした上で、届け出をしていれば違法に当たることはありません。
その必要な許可とは、職業安定法に記載してある以下の許可となります。

【厚生労働大臣や都道府県労働局長に許可を届け出ることで、違法にならない!】
(委託募集)
第三十六条 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
引用:職業安定法第三十六条

(権限の委任)
第六十条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令の定めるところによつて、職業安定主管局長又は都道府県労働局長に委任することができる。
引用:職業安定法第六十条

〈採用代行サービス利用にあたる許可の取り方〉
委託企業は「委託募集許可等申請書」に必要事項を記入し、都道府県労働局長に提出します。
その際に申請書の内容証明に必要な帳簿や書類を同時に提出しなければなりません。
また、申請の手続きは採用代行サービス受託企業が代わりに行うこともできます。
その際に全国に複数の拠点がある場合は、そのうちの1つの都道府県労働局長にまとめて申請書を提出し、その部数に応じて提出先以外の都道府県労働局の数だけ「委託募集許可等申請書」の写しを提出しなければなりません。

最後に許可申請先によって提出期日が異なるため、以下に記載します。
厚生労働大臣の許可…募集を開始する月の21日前までに、正本1部及び写1部
都道府県労働局長の許可…募集を開始する月の14日前までに、正本1部

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