こんにちは!ネクスウィルの広報・採用担当の都築です!
前回に引き続き、訳あり不動産について解説していきたいと思います!
ネクスウィルでは全国の空き家を買取しています。
また、空き家の流通促進を目的に様々な自治体と官民連携を進めており、
現在は岩手県紫波町、愛媛県八幡浜市と連携協定を締結しています。
日本全国で深刻化する空き家問題。
今回は空き家についてお話します!!
目次
増加する空き家
「特定空き家」とは
空き家が増える理由
増加する空き家
みなさんは日本にある空き家の戸数をご存知でしょうか?
どれくらいあるのか一度想像してみてください。
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正解は…900万戸です!
昨今の日本では空き家の増加が深刻化しており、総務省の調査によると、
日本の全住宅に占める空き家の割合は毎年過去最高を更新し続けています。
2023年の調査では、空き家戸数は900万戸、空き家率は13.8%と過去最高でした。
参照:「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(確報集計)結果」(総務省統計局)
「特定空き家」とは
空き家はただ放置されているだけで様々な問題を引き起こします。
・老朽化による倒壊の恐れ
・雑草等による景観不良
・不衛生な状態からの悪臭
・ねずみや害虫
・ゴミの不法投棄
・火災につながる可能性
・犯罪の拠点に利用される
これらを引き起こす放置空き家が原因で、近隣の不動産の価値が下がってしまうこともあります。
そして空き家を放置し続けると、「特定空き家」に指定されます。
特定空き家とは、2015年5月26日に施行された「空家等対策特別措置法」に基づいて定義された、
周囲に悪影響を及ぼす管理不全の空き家のことです。
下記のいずれかの状態に該当すると特定空き家として指定されます。
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1.そのまま放置すれば倒壊などの著しく保安上危険となる恐れがある状態
2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
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通常、住宅用地は固定資産税の軽減措置が適用されています。
・200㎡以下の部分(小規模住宅用地) → 固定資産税が1/6に軽減
・200㎡を超える部分(一般住宅用地) → 固定資産税が1/3に軽減
特定空き家に指定されると、この優遇が適用されなくなり、
支払う固定資産税が3〜6倍になってしまいます。
また、自治体からの修繕などの措置の助言、指導、勧告、命令に従わないと
過料が発生したり行政代執行されることもあります。
空き家が増える理由
空き家は特に地方での増加が顕著で、空き家率は和歌山県及び徳島県が21.2%と全国最高水準。
賃貸や売却ができない空き家は鹿児島県が13.6%と全国で最も多い状況です。
参照:「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(確報集計)結果」(総務省統計局)
地方では少子高齢化、都市部への人口流出により、相続された家に住む人がいなくなり
空き家となってしまうケースが増えています。
さらに、日本では中古住宅よりも新築住宅の人気が高く、
賃貸物件も含めると住宅の供給が需要を上回る「家余り」の状態が生じています。
そして空き家が放置されてしまう背景としては、固定資産税の負担や解体コストが考えられます。
前述の通り、建物がある土地は固定資産税が軽減されます。
つまり空き家を解体すると税負担が増加してしまいます。
建物の解体や残置物の処分にも莫大な費用がかかるため、
多くの不動産所有者が空き家を放置せざるを得ないのが現状です。
ほかにも、相続問題が原因で活用が進まない空き家も少なくありません。
特に親族間の関係が希薄になった現代では、相続手続きが長期化するケースが増えています。
未登記のまま相続され続けた不動産は、相続人が増え、特定が困難になってしまうことがあります。
共有状態の場合、活用について意見がまとまらず放置されることもあり、
特に先祖代々続く家や生まれ育った実家などは意見が割れてしまうことが多いです。
また、そもそも遺産分割が難航し、協議が成立しないケースもあります。
これらの要因が複雑に絡み合い、空き家問題が深刻化しています。
「思い入れがあり手放したくない」「買い手がなかなかつかない」「活用や処分にお金がかかる」など
空き家になってしまう、放置してしまう理由は様々です。
日本の空き家問題を解決すべく、ネクスウィルでは空き家の買い取りに注力しています。