こんにちは!ネクスウィルの広報・採用担当の都築です!
突然ですが、「訳あり不動産」と聞いてみなさんはどのような不動産を想像しますか?
多くの方が”事故物件”を思い浮かべるのではないでしょうか。
実は「訳あり不動産」と呼ばれる不動産は事故物件以外にもたくさんあります。
ネクスウィルでは、様々な理由で流通が難しくなってしまった訳あり不動産の”訳”を取り除き
再度市場に流通させるという訳あり不動産の買取再販をメイン事業としています。
そこで今回は、訳あり不動産について解説したいと思います!
目次
共有持分(共有名義)
所有者不明土地
再建築不可
借地/底地
共有持分(共有名義)
ネクスウィルが一番得意としているのが「共有持分」です。
1つの不動産を2人以上で所有している状態の不動産のことです。
例えば、兄弟同士や疎遠になった親族同士で共有状態にある不動産は、
共有者の所在が分からなかったり、使用方法・処分方法などの意見が一致しないケースもあります。
また、近年はペアローンで不動産を購入するカップルが増え、離婚時に揉めてしまうことも多いです。
5組に1組がペアローンで不動産を購入していると言われていますが、
一方で厚生労働省の統計によると現在は3組に1組が離婚しています。
不動産を売却するには共有者全員の同意が必要となります。持分のみの売却は単独で可能ですが、
手間や時間がかかることから買い取りをしてくれる不動産会社は非常に少ないです。
ネクスウィルでは持分のみを買い取り、他の所有者との交渉に第三者として間に入ることで、
権利関係を整理し再度販売できるようにしています。
所有者不明土地
所有者不明土地とは、相続等の際に土地の所有者についての登記が行われないなどの理由により、
不動産登記簿を確認しても所有者が分からない土地、または所有者は分かっていてもその所在が不明で
所有者に連絡がつかない土地のことです。
現在、この所有者不明土地の面積は日本の国土の約2割、北海道と同等の面積だと言われています。
所有者不明を引き起こす要因として、「共有持分」によって権利が複雑化し、
処分が困難になっていることが挙げられます。
共有持分のまま、もしくは未登記のまま相続が繰り返されると、最終的には持分が1000分の1まで
細分化してしまうこともあります。
こうなってしまうと、共有者同士の連絡も難しくなり、結果的に所有者不明土地になるケースが
多くあります。
この課題を解決するために、2024年4月1日より不動産登記法が改正され、
相続登記が義務化になりました。
今後相続する不動産は勿論ですが、過去に相続した不動産も登記が必須となるため、
不動産を相続していた事実をこのタイミングで初めて知る所有者も増え、
訳あり不動産はより増加すると予測されます。
再建築不可
建築基準法の接道義務を満たしていないと、建物を建て替えることができません。
接道義務:建物を建てる時は幅4m以上の道路に2m以上接している必要があります。
接道義務は、消防車や救急車などの緊急車両が通行できるようにすることで、
消火や救助といった緊急活動を円滑に進めることを目的としています。
しかし、同法制定は昭和25年(1950年)であるため、それ以前に建てられた建物の中には
接道義務を果たしていない物件が存在します。
借地/底地
建物の所有者と地主が違うケースもあります。
この場合は借地人が地主から建物を建てるために地代を払って土地を借りている状態にあります。
そのため、建物と土地の所有者は別になります。
借地権:建物を所有する目的で他人の土地を借りる権利
底地:借地権の付いた土地の所有権
問題になることが多い例としては、関係性によって相場ではない地代を設定し
相続後に被相続人同士で揉めてしまうことや口約束のみで公的な契約書が残っていないことが
挙げられます。
上記の通り、事故物件以外にも不動産の価値が下がり流通が難しくなってしまう原因があります。
ネクスウィルでは「不動産の流動性を高める原動力になる」という経営理念のもと、
お客様の「売りたいのに売れない」という悩みを解決し空き家や訳あり不動産を無くすことを
目指しています。