こんにちは、ヘルスベイシスの採用担当の小林です。
近年、一定の条件を満たせば特例として医療費控除という名目で税金が戻ってくるということでセルフメディケーション税制が注目を集めています。
本記事では、そんなセルフメディケーション税制についてご紹介します。
セルフメディケーション税制とは?
セルフメディケーション税制とは、2017年1月に始まった医療費が控除される制度です。
従来であれば、1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合に税金が還付される医療費控除という制度が主流でした。
しかし、医療費控除は病院へ診療を受けに行く必要があったため対象になりえない場合が多くありました。
一方でセルフメディケーション税制はOTC医薬品と呼ばれる一般用医薬品の購入費用が年間で税込12,000円を超えた分に付いて控除を受けることが可能です。
そのため、医療費控除よりもハードルが低いのが特徴となっています。
医療費控除とセルフメディケーション税制の条件は?
医療費控除とセルフメディケーション税制は併用することはできません。では、どちらがお得なのでしょうか。
医療費控除とセルフメディケーション税制の対象と条件を紹介します。
病院への通院や治療がない場合、1年間でのOTC医薬品の購入費が12,000円を超える際にセルフメディケーション税制が利用できます。また、10万円を超えた場合は医療費控除が利用できるので、自分が利用した金額に応じて医療費控除とセルフメディケーション税制を選ぶといいでしょう。
医療費控除の場合、市販薬の購入や通院による交通費などを含めた治療費が10万円を超えた場合※に10万円を超えた金額について所得控除を受けられます。
控除の上限金額を加味すると、OTC医薬品の購入費が100,000円以上188,000円未満の場合はセルフメディケーション税制を、188,000円以上の負担額がある場合は医療費控除を選ぶとお得です。
※所得が200万円未満の場合は「所得金額×5%」の額となる
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は?
セルフメディケーション税制はOTC医薬品の購入費が対象ですが、すべての市販薬が対象ではありません。
基本的に厚生労働省のWebサイトに掲載されている医薬品が対象となり、医療用医薬品で使われている成分が含まれているOTC医薬品の他、かぜの諸症状、アレルギーの諸症状、腰痛・関節痛・肩こりの症状を緩和する医薬品が対象となります。
さらに、セルフメディケーション税制が対象となるOTC医薬品には識別マークが表示されています。
表示義務はないので、購入商品が対象となるOTC医薬品かがわからない場合は薬局のスタッフに確認しましょう。
セルフメディケーション税制の対象者は?
セルフメディケーション税制を利用するにはある一定の条件をクリアする必要があります。
1.所得税、住民税を納めている。
2.健康維持増進等に関する以下の取り組みを行う。
-特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診
3.対象となる要指導医薬品及び一般用医薬品を1世帯当たり1年間に1万2000円を超えて購入している。
この1〜3の条件をすべて満たすことでセルフメディケーション税制を受けることができます。
セルフメディケーション税制の確定申告の方法は?
セルフメディケーション税制は確定申告にて申請することで控除を受けることができます。
項目は所得税として計上され、通常の医療費控除を併せて受けられないうえに、更正の請求や修正申告により医療費控除を受けるかセルフメディケーション税制を受けるかの選択を変更することはできません。
税制の明細書と一定の取組を行ったことを明らかにする書類を記載して所轄税務署に提出しましょう。
外部リンク:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm
最後に
セルフメディケーション税制は年間のOTC医薬品の購入費用が12,000円以上だった場合に受けられる医療費を控除できる制度です。
自分の体調や健康を自分で守るためにOTC医薬品やセルフメディケーション税制を上手に利用しましょう。
他にも、医療・福祉分野に関連する記事を発信しています!
ご興味がある方・一緒に働きたい方は、ぜひ気軽にお話を聞きに来てください!