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【最大6,000万円補助(中小企業向け)】続報第1弾_事業再構築補助金

おはようございます。
Buyingの石川です。

わたしの新しい借家はとても古く、
たびたび修理をお願いしています。

そんな我が家ですが、
恐れていた
雨漏りが発生しました・・・。

サッシの隙間からなので、
おそらく大きな工事は必要なさそうですが、

雨漏りは
いろいろな面で影響が大きいので
早急に対処してほしいと願うばかりです。

====

さて、
本日は先週に引き続き

最大6,000万円が補助される

事業再構築補助金

に関する続報です!



経済産業省から
事業再構築指針と
その手引きが発表されましたので、

こちらの内容について
お伝えしていきますが、

今回、追加情報の概要を
まとめただけでも
非常に長くなってしまいました。

そのため、
今週は特別に週をまたがず
今日・明日の2日に分けて
お送りします。


また、今回公表された
事業再構築指針は、

あいまいな表現が多く、
サポートセンターも
出来ていない状況での情報発信なので

今回お伝えする内容も
推測の情報も含まれている点について
ご容赦ください。


今日・明日のメルマガは、
下記の
事業再構築指針
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf

及び

事業再構築指針の手引き
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf

を参考にしています。

====

前提として、
この指針に記載されている内容は
申請にあたっての最低条件です。

採択されるには、
発表されている指針に沿った計画であることに加え、
合理的で説得力のある経営計画書の作成が
必要になります。

====


申請にあたっての大枠の条件は
以下の2つになります。

①5つある類型のうち
いずれかに該当する事業であること

②各類型に定められた要件を満たすこと



まずは
①5つの類型
について触れていきます。


5つの類型は、

1.新分野展開
2.事業転換
3.業種転換
4.業態転換
5.事業再編

となっています。

これだけだとさっぱりわかりませんね・・・。


ざっくり分類すると
だいたい以下の3コースに
分かれるイメージです。



事業内容をガラッと変えて
3~5年後に変更後の新事業を主力事業にするコース
(新事業の売上高が総売上高の中で一番高くする)

該当類型:
2.事業転換
3.業種転換




②今までの事業内容の延長線上の新しい事業
3~5年後に総売上高の10%を超える事業にするコース

該当類型:
1.新分野展開
4.業態転換



③組織再編(合併・事業分割・事業譲渡など)
をした上で上記のどちらかを行うコース

該当類型:
5.事業再編




③の組織再編については
対象となる方はかなり限定的だと思いますので
今回は①と②に該当する4類型に
焦点をあてていきます。


①の事業内容をガラッと変える



②の今までの事業内容の延長線上の事業

の違いは何かというと、


・事業
・業種

この2つのどちらかが
変わる事業は①に該当し、


変わらない場合は②に該当する、

というイメージです。



この事業/業種が
具体的に何を指すか、
についてですが、

これについては
総務省が定めている

日本標準産業分類

を基に経産省が決めた定義
のことを指します。


日本標準産業分類については
以下の画像とURLをご確認ください。



出典:事業再構築指針の手引き(33ページ)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf


▼総務省ホームページ 日本標準産業分類
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/H25index.htm



今回の指針では

業種は、画像上の大分類

事業は、画像上の中分類~細分類

に当てはまります。



まだわかりづらいと思うので、
既に公表されている
経産省のパンフレットで
具体例を探してみます。




3.業種転換
の一例としては、

運輸業者であるタクシー事業者が
新規に食料等の宅配サービスを開始
(大分類:運輸業,郵便業→大分類:宿泊業,飲食サービス業)



2.事業転換
の一例としては、

飲食業の喫茶店が
飲食スペースを縮小し、
コーヒー豆等のテイクアウト販売を開始
(中分類:飲食店→中分類:持ち帰り・配達飲食サービス業)


などが当てはまりそうですね。


逆に業種/事業の転換ではない
(②今までの事業内容の延長線上の新しい事業)
具体例は、



飲食業の弁当販売事業者が、
新規に高齢者向けの食事宅配事業を開始
(中分類:持ち帰り・配達飲食サービス業は変わらず、
新商品(高齢者向け弁当)の販売開始)






小売業の衣服販売事業者が、
衣料品のネット販売やサブスクリプション形式の
サービス事業に業態を転換
(小分類:婦人服小売業(婦人服は一例)は変わらず、
販売方法を実店舗からECサイトへ転換)



などが当てはまりそうでしょうか。


ここまでが
5つの類型
に関する概要になります。


====


本日は

最大6,000万円が補助される

事業再構築補助金

に関する続報、第1弾を
お送りしました。

各類型の細かい要件については、
また明日お送りいたしますので、
ぜひご確認ください。

本日もお読みいいただき
ありがとうございました!


ps

介護・福祉事業者様への情報ですが・・・


本日から、
社会福祉法人の経営層向けの
情報発信として

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Youtubeチャンネルを開設しました!

このチャンネルでは、
ポスト・ヒューマン・ジャパン(株)の
谷本正徳社長と

Buyingの代表である豊泉の
二人で社福業界の様々な問題に切り込んでいきます。

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株式会社の方でもお役に立つ情報を
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業界団体などのセミナーとは違った
少し耳が痛い話もしていきます。

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記念すべき第1回は

「2021年報酬改定から見る
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▼Youtube動画はコチラ
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是非チャンネル登録といいね!を
よろしくお願いします(^^)

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