そもそもボーナスとは「定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであつて、その支給額が予め確定されていないもの」のことを指します。
労働基準法上は企業にボーナスの支給義務はないので、あくまで会社がボーナス制度を設けて就業規則や労働契約書に定めた場合にのみ支給されます。そのため金額や支給回数も会社次第です。
よく、私たちは「非営利だから、利益でていないのでしょ」とか「NPOだから、ボランティアと一緒でしょ」などという話しもよく聞きます。
ところが当社、「特定非営利活動法人サポートゆう」では、創業以来順調に法人として成長しており(内閣府のホームページにも内部会計資料を掲載しております)、正社員、パートさんを含めて今までボーナスが支給されなかった月や年度はありません。年に3回必ず支給できております。
会社としての業績も良く、労働者の方の勤務成績が良ければ、査定基準を使い見合った額を提供しているため、良い境遇になる仕組みを構築しているのです。