【社長たかり制度など】他にはない、エーオーだけの面白い制度をご紹介 | 株式会社エーオー
◎社長たかり制度エーオーでは社員とのコミュニケーションを図り、「社長たかり制度」を取り入れています。社員に「社長、今日奢ってもらえませんか?」と言われたら、社長は断れない制度です。社員と社長の距...
https://www.wantedly.com/companies/company_290316/post_articles/500709
正義大好きな青野が、正義を実行するのは実は難しいというお話に触れていきます。
今回は企業の不正を告発する「公益通報」について。
結論を先に言うと、かなり重い覚悟と勇気が要る。
・精神攻撃を受け、時間的リソースも必要。
・退職後だと多少マシな要素として、短期的には通報により
業績が落ちる会社の被害を同僚たちにも恨まれる
・中長期的には、それで社内が是正されるから賛同者も現れる(が時間がかかる)
・報復訴訟を起こされるかもしれない。
ポイント①
「公益通報者保護法」より、報復を目的とした「解雇」や「懲戒」には
罰則があるのだが、「起訴」には罰則が無い。
ポイント②
「公益通報を理由に損害賠償請求をしてはいけない」という条項はあるので、
企業側が訴訟で勝つことはまず無い。ただ、訴訟を起こすこと自体は防げない。
以上①②から、
法的知識がない一般人を心理的に追い込める効果がある。
企業側はそもそも勝訴する目的で裁判を起こしておらず、
a.報復
b.賛同者を黙らせること
c.他の告発をしたくないと思わせること
を目的に企業が踏み切ることが多い。
そもそも何をネタに報復訴訟を起こされるのか
ポイント③
公益通報行為には免責事項(公益通報のためなら責任を問われないよってこと)
があるが通報の事前準備としての「資料の持ち出し等の行為」が免責に含まれてない
(ほとんどの会社で資料の持ち出しを禁じている。これは情報保護面で当然で不当ではない)ため、この「情報漏洩により現実に発生した損害」が訴訟のネタになる。
被害額の算出も容易で高額。
このため、abcの意図がある企業がお金と労力を使ってでも踏み切りがち。
「企業がする起訴」にも罰則を設ければ良いじゃないか、と思ったソコのアナタ。
ポイント④
立法サイドで「起訴に罰則を設けない理由」
(これは筆者の私見です。引用資料などはありません。)
もし②対策で「起訴にも罰則を設けた場合」③対策で「資料の漏洩も免責にした場合」について、『公益通報という手続きさえしておけば何をしても相手は起訴できない』という状況が発生するが、これは逆手にとって悪用が容易になってしまう、非常に悪い法律になると思われ、簡単に規制できないという背景がある。
以上の事情があり、今明確な答えを出せる人がいないと思いますので、
改正には時間がかかるでしょう。
正義って難しいね。
・理念に共感した
・言ってることが本当か確かめたい!
・社長が面白そう
・切磋琢磨できる仲間が欲しいと思っている
理由はどんなことでも構いません!
興味をもっていただけたら「話を聞きにいきたい」をクリックしてください
※カジュアル面談の候補日をご連絡します。
以下のコンテンツも併せてご覧ください