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年中行事

(弊社オフィスから夕方の風景)

早くも9月となり、日がだんだん短くなってきたなと感じます。

さて、弊社ではこれからクライアントの決算や税務申告が増えてきます。まずはアメリカの個人確定申告書の締め切りがあります。個人所得税は日本の所得税と同様に1~12月分を一つの期間として申告しますが、日本の確定申告期間は2/16~3/15であるのに対し、アメリカは申告期限が4月15日で延長申請を提出すると、期日が10月15日まで延長されます(納税は別です)。その後は、年末調整業務、12月決算の法人の決算や税務申告(基本は2月末期限)のほか、償却資産税申告書や法定調書、確定申告といった年中行事を控えます。

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