会社案内や、説明会で伝えられることが多い「待遇」や「福利厚生」。
学生の方からすると聞きなれない用語が多いこともあって、いざ情報を読み込んでみると、「わかりにくいな……」と感じることもあるのではないでしょうか?
本記事では、どの企業でも必ず定められている「休日・休暇」について解説いたしました!
法律により定められている内容と、企業ごとに異なる内容、どちらにも言及していますのでよろしければ参考にしてみてください。
【目次】
・そもそも「休日」と「休暇」とは?
・休日について
-週休2日制と完全週休2日制
-MJEの場合は?
・休暇について
-法定休暇
年次有給休暇
産前産後休暇
-MJEの場合は?
・正しく情報を理解するために
□そもそも「休日」と「休暇」とは?
休日:あらかじめ労働義務がない日
休暇:労働義務はあるが、労働者からの申請により労働義務の免除がされる日
従業員から見ると、どちらも「仕事をしない、休みの日」ではありますが、この二つは似て非なるものです。「休日」も「休暇」も、どのように整備しなければならないか、それぞれ法律によって明確に規定されています。
どのようなルールがあるか、確認していきましょう。
□休日について
休日に関することは、労働基準法によって定義されています。
企業(使用者)が必ず守らなければならない「法定の労働時間、休憩、休日」にまつわる内容は以下の3点です。
①使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない。
②使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならない。
③使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与える必要がある。
上記の内容に違反しないように、各企業は休日に関する決まりを個別に定めています。
□週休2日制と完全週休2日制
先ほどの労働基準法の決まりの③だけを見ると「休日は週に1日」だけしか保証されていないように思えます。
しかし1日8時間勤務する従業員について、休日が1日しか無い場合は①の「40時間を超えた労働」に抵触してしまいます。そのため、週休2日制や4週8休制を取り入れている企業が多いです。
なお、募集要項に記載されることも多い「週休2日制」と「完全週休2日制」ですが、このような違いがあります。
週休2日制:1ヵ月の間に、週2日の休みがある週が一度以上ある
完全週休2日制:1年を通して毎週必ず2日の休みがある
例えば「週休2日制(土・日)」の場合、この記載だけでは、ほぼ全ての土日が休日で、毎月8日休みがあるのか、土日どちらも休日なのは月に一回だけで、一ヵ月あたりの休日数が5日程度なのかの判別はつきません。
その際は、年間休日数を確認すると、毎月あたりのおおよその休日数がわかります。
また、祝日を休日とするか否かについても、労働基準法では規定がないため扱いは企業ごとに異なります。
□MJEの場合は?
週休2日制で、土・日・祝を休日としています。年間休日数は122日(2020年実績)です。
夏季休暇、年末年始休暇の指定もあり、お盆と年末年始の時期には連休が設けられています。
ちなみに、なぜ「完全週休2日制」ではないのかというと、社員総会のため年に2回ほど土曜日を出勤日と定めているためです。
(※2019年度以前実績。2020年度はコロナウイルス感染拡大防止のため未実施)
□休暇について
休暇には、法律上定められている「法定休暇」と、企業ごとに任意で設定する「特別休暇」があります。
□法定休暇について
法定休暇のうち、「年次有給休暇」は、休暇取得の際に賃金が支払われます。
それ以外の休暇については、法律による有給・無給の指定はありません。
年次有給休暇、産前産後休暇、生理休暇は労働基準法で定められており、育児休暇、子の看護休暇、介護休暇については育児介護休業法で定められています。
・年次有給休暇
①入社日から6ヵ月間継続勤務
②全労働日の8割以上出勤
上記の条件を満たす場合、週の労働日数と勤続期間によって1~20日の有給休暇が付与されます。
(週5日勤務の場合は、6か月目に10日付与されます)。
(例:2021年4月1日に入社した場合、2021年9月30日に10日の有給休暇が付与される。以後は2022年9月30日に11日、2023年9月30日に12日……と続く。)
・産前産後休暇
①6週間以内に出産予定
②産後8週間以内
の女性労働者を、①は申出がある限り、また、②は申出の有無にかかわらず、就業させてはいけません。
※産後6週間を経過した女性労働者から請求があったときは、医師が支障がないと認めた業務には就かせることが可能。
□MJEの場合は?
当然のことではありますが、法定休暇は全て就業規則に定められており、従業員によって活用されています。
また、特別休暇として、「慶弔休暇」「裁判員等のための休暇」が規定されています。
「慶弔休暇」に関しては、慶弔見舞金制度も定めているためあわせて取得されることが多いです。
□正しく情報を理解するために
今回は待遇や福利厚生のうち、面談で比較的聞かれることが多い「休日・休暇」についてまとめてみました。
今回の内容に限らず、会社の規定に対して疑問や不安がある場合は、人事担当者に直接質問してみるのがおすすめです。皆さん真摯に対応してくれますよ!
もちろんMJEでも、質問はいつでも受け付けていますので、遠慮なくご相談くださいね!!