グローバルエンジニアリング 総務部の山本です。
今回は当社(グローバルエンジニアリング)の有給休暇 付与に関するルールをご紹介します。
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※注意※
今回ご紹介する有給休暇付与のルールは、当社の年俸制社員・無期雇用社員(総合・地域)を対象としたものです。契約社員の方、パートとして勤務下さっている方への付与ルールはまた別のものとなりますので、ご注意ください。
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有給休暇の付与については、法律が定めた一定の要件があります。(例:勤務開始から半年以内に、週の勤務日数に応じた日数の有給休暇権利を付与 )
この有給休暇の付与ですが、実は(と言うほど一般的ではないのかもしれませんが)法律が定めたルール通りにしなければならない、というものではありません。
あくまで このルールで定められた付与日数を “下回ってはいけない” というものになります。
当社では、入社してすぐの社員の方でも、事情があった際に休暇を取得しやすい様、次のようなルールでの休暇付与を行っています。
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(1)入社時 有給休暇 付与ルール
当社では、入社した初日(当日)から有給休暇の権利が付与されるのですが、具体的には、次の様に “入社したタイミング(月)”によって付与日数が変わるルールとなっています。
入社初年度(入社日当日)の付与日数
- 入社4月~9月: 10日
- 〃 10月: 6日
- 〃 11月: 5日
- 〃 12月: 4日
- 〃 1月: 3日
- 〃 2月: 2日
- 〃 3月: 1日
自分語りになってしまいますが、私がこの会社(グローバルエンジニアリング)に転職した頃、家族が体調を崩していた時期だったので、いざとなった時は転職してすぐでも休みを取る事が出来る、というのは心強く、安心できました。
(2)2年目以降の有給休暇 付与ルール
ここからがある意味で単純、ある意味で分かりづらい部分なのですが、当社の2年目以降の有給休暇付与は、「全社員一斉に(入社月によらず)4月1日に一斉付与」となります。(付与日数は法定に準拠)
そして当社の場合、「入社してから次に到来する4月1日以降は、有休付与上は“勤務2年目”として扱う」というルールになっています。
自分で書いていて相当分かりづらい自信が(悪い意味で)ありますので、試しに具体例を書いてみます。
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【有休付与の例】(1)2025年3月1日入社の場合
1.2025年3月1日 ⇒ 入社日当日に「1日」付与
2.2025年4月1日 ⇒ 一斉付与対象日、この日から「2年目」扱いで「11日」付与(入社から一か月しか経過していないですが、そういうルールになります)
3.2026年4月1日 ⇒ 一斉付与対象日、この日から「3年目」扱いで「12日」付与
4.以降、毎年4月1日に、勤続年数に沿った日数を付与
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【有休付与の例】(2)2025年4月1日入社の場合
1.2025年4月1日 ⇒ 入社日当日に「10日」付与
2.2026年4月1日 ⇒ 一斉付与対象日、この日から「2年目」扱いで「11日」付与(この入社タイミングの場合は、この日から日付的にも「2年目」になりますので、混乱はないですね)
3.2027年4月1日 ⇒ 一斉付与対象日、この日から「3年目」扱いで「12日」付与
4.以降、毎年4月1日に、勤続年数に沿った日数を付与
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如何だったでしょうか。
有給休暇を法定通り付与した場合と比べて貰えると(こちらは厚生労働省等の情報により詳しく掲載されているので、ここでは割愛させて頂きます)分かると思いますが、どの入社タイミングで入社した社員も、法定よりも多くの有給休暇 利用の権利が与えられる形になるルールになっています。
特に入社初日から有給休暇の権利が付与される、というのは大きいのでは、と個人的には感じています(特にお役所関係の手続きなどは、どうしても平日に対応しなければならないことが多いため…)
とは言え、有給休暇は労働基準法により、付与されてから2年で消滅するものと定められています。
付与されても使えなきゃ意味がない、とお考えの方もいるかと思うので、今回は長くなるのでここで止めておきますが、また機会があれば有給休暇の取得率とかも記事にしようと思います。
(一応、さわりだけというか、あくまで感覚での話になりますが、当社の社員は事前に予定を決めて有給休暇の利用申請をあげてくれているので、もちろん人によって異なりますが、取得率はそこまで悪くないと思います。※有給取得義務分(最低 年5日)の使用はそもそもの大前提として)
その際はまたご興味あれば見て貰えれば。それでは今回はこの辺で。