近年、深刻な人手不足を解決するために、外国人ドライバーの採用が注目されています。しかし、外国人採用には国内採用と国外採用で異なるプロセスや機関が関わります。今回は、外国人ドライバーを採用する際の流れと必要な期間について、国内採用と国外採用に分けて詳しくご紹介します!
目次
国外採用の場合の流れと期間
国内採用に場合の流れと期間
特定活動ビザとは?
まとめ
国外採用の場合の流れと期間
国外から外国人ドライバーを採用する場合、以下の流れで進んでいきます。
1.採用活動・面接
海外での採用活動を行い、面接を通じて内定者を決定します。
2.教育機関
内定後、入国まで約7カ月の教育期間があります。この期間中に、日本語能力試験や特定技能試験に向けた日本語の学習が行われます。
3.入国後の手続き
教育を終えた後、外国人ドライバーは日本に入国します。入国後は仮入社となり、特定技能ビザを取得し、外国の免許を日本の免許に切り替える手続き(外免切替)を行います。
4.特定活動ビザ
入国後の仮入社期間中は、特定活動ビザを利用し、運転業務以外の仕事(例:積み荷作業や倉庫内作業)を行ってもらいます。この期間は約3~6か月かかります。
5.本入社
全ての手続きが完了すれば、正式に本入社となります。内定から本入社までの期間は、通常約1年ほどかかります。
このように、国外採用は新卒採用に似た形で、計画的に決まった人数を採用するスタイルです。
国内採用に場合の流れと期間
国内で外国人ドライバーを採用する場合の流れは以下の通りです。
1.採用活動・面接
国内での採用活動を行い、面接を通じて内定者が決まります。
2.ビザ手続き
国内採用の場合、ビザ手続きは国外採用と同様の流れで進みますが、日本の免許を既に持っている場合は、ビザ手続きだけで済む事が多く、その場合は本入社まで2~3か月程度で完了します。
3.本入社
ビザ手続きが完了すれば迅速に本入社が可能となります。また、国内で生活しているため、日本語能力が高い人材も多く、業務への適応がスムーズです。
国内採用は、入国手続きが不要なため、外国からの採用に比べて短期間で採用を進める事ができます。
特定活動ビザとは?
特定活動ビザは、外国人が法務大臣から指定された活動を行うために取得する在留資格です。このビザを取得する事で、就職活動や企業準備、観光・保養、高度人材の親族など、さまざまな目的で日本に滞在する事ができます。就労制限がある場合もありますが、資格外活動許可を得る事で、週28時間までの就労が認められる事もあります。
まとめ
外国人ドライバーを採用する際、国外採用と国内採用では期間や手続きが異なります。
・国外採用の場合、入国から本入社まで約1年かかります。
・国内採用の場合、日本の免許を持っている外国人なら2~3か月で本入社が可能です。
・特定活動ビザを活用することで、特定の活動を行う外国人に対して柔軟な対応が可能です。
人手不足を解決するために、外国人ドライバーの採用は今後ますます重要になるでしょう。それぞれの採用方法についてしっかり理解し、適切な手続きを進める事が必要です。