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【働き方改革関連法・3つのポイント】

2019年4月から施行される通称

「働き方改革関連法」

これは、「パートタイム労働法」をはじめ

労働にまつわるいくつかの法律を改正する法

【Point.1】

残業が減る4月からは45時間を超えて

残業できるのは6か月まで年間の上限は

720時間に制限されます


【Point.2】

有給休暇が取りやすくなる半年以上継続して

同じ職場に勤務しかつ全労働日の8割以上を

出勤している正社員やフルタイムの契約社員に

対し企業側は労働者の希望を聞き

それを踏まえて時季を指定して

有休の日を決めることが義務づけられた

【Point.3】

格差が解消される正規労働者と非正規労働者間の

不合理な待遇格差を解消する

「同一労働同一賃金」制度も始まる

新しい働き方が見直される時期ですが

中小企業の導入はまだまだ少ないのが現状です

LIFEMAGIC名古屋では働き方の改革

アドバイスを随時サポートさせて

頂きております。

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