【働き方改革関連法・3つのポイント】
2019年4月から施行される通称
「働き方改革関連法」
これは、「パートタイム労働法」をはじめ
労働にまつわるいくつかの法律を改正する法
【Point.1】
残業が減る4月からは45時間を超えて
残業できるのは6か月まで年間の上限は
720時間に制限されます
【Point.2】
有給休暇が取りやすくなる半年以上継続して
同じ職場に勤務しかつ全労働日の8割以上を
出勤している正社員やフルタイムの契約社員に
対し企業側は労働者の希望を聞き
それを踏まえて時季を指定して
有休の日を決めることが義務づけられた
【Point.3】
格差が解消される正規労働者と非正規労働者間の
不合理な待遇格差を解消する
「同一労働同一賃金」制度も始まる
新しい働き方が見直される時期ですが
中小企業の導入はまだまだ少ないのが現状です
LIFEMAGIC名古屋では働き方の改革
アドバイスを随時サポートさせて
頂きております。