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遠隔医療サービスについて〜その2

遠隔医療、実は保険使えます。

実は保険診療でも、「遠隔医療は保険の対象」でした。
再診料の中に、(7)電話等による再診(72点)というのがしっかりと定義されています。

この、電話「等」がキモで、よくよく読んでみると

電話、テレビ画像等による場合を含む。

という記載があります。
電話だけでなく、ファックス、テレビ電話、eメール、SNSメッセンジャーなども対象となります。
ただし、診療録に実際の診察内容をしっかり記録することなどが必要になります。

この「再診」には「相談」も含まれますので、例えばかかりつけの先生に電話で相談をされた時なども算定は可能です。

ただ、あくまで「再診」という項目がありますので、保険診療で認められているのは「再診」のみとなります。

じゃぁ、「初診」はダメなの?

...実はそうじゃないんです。

初診・再診の違いや定義などについては解釈がややこしいので、また日を改めて。


A001 再診料 - 平成28年度診療報酬点数 | 今日の臨床サポート
平成28年度(2016) 診療報酬・保険点数・診療点数は今日の臨床サポートへ・A001 再診料 A001 再診料 72点 注 1 保険医療機関(許可病床のうち医療法第7条第2項第5号に規定する一般病床 に係るものの数が200以上のものを除く。)において再診を行った場合に算定する。 2 当該保険医療機関(許可病床数が200床以上である病院に限る。)における医療 用医薬品の取引価...
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