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やまなしトライアル発注商品等認定制度とは

Photo by Markus Winkler on Unsplash

やまなしトライアル発注商品等認定制度は、山梨県が県内中小企業やスタートアップの新商品の市場普及や販路拡大を支援するために設けた制度です。この制度では、一定の基準を満たした新商品や新サービスを「やまなしトライアル発注商品等」として認定し、県の機関が試験的に購入や利用を行いやすくする仕組みを提供します。

制度の概要

  • 目的: 新商品の市場普及促進と販路拡大支援。
  • 対象: 山梨県内に主たる事務所を持つ中小企業、または県から支援を受けて事業定着を目指すスタートアップが開発した新商品・新サービス。
  • 対象外: 防災用以外の飲食品、農水産物、医薬品・医薬部外品、化粧品、工事技術など。また、過去に認定された商品も対象外。

認定基準

認定には以下の条件を満たす必要があります。

  1. 企画・開発: 自社で企画・開発し、自社製品として販売すること。他社で生産された商品を仕入れて販売するものは対象外。
  2. 許認可: 商品やサービス提供に必要な許可・資格を有していること。
  3. 品質基準: JIS規格などの品質・安全性基準に適合していること。
  4. 知的財産権: 他者の知的財産権を侵害していないこと。
  5. 県での活用可能性: 県の機関で有効な用途が認められ、発注が見込まれること。
  6. 販売期間: 販売開始から概ね5年以内の商品であること。

申請手続き

  • 申請者は、「やまなしトライアル発注商品等認定申請書」と必要書類を山梨県産業労働部スタートアップ・経営支援課へ提出します。
  • 必要書類には、新商品の説明資料、誓約書、役員名簿(法人の場合)、確定申告書類などがあります。

認定後の特典

  1. 認定事業者が生産する新商品等は、山梨県の機関が随意契約で購入可能となります(競争入札不要)。
  2. 認定内容が県内機関やホームページで周知されます。
  3. 購入・使用した県機関からユーザー評価がフィードバックされます。

認定有効期間

  • 認定は3年間有効。ただし、随意契約有効期間終了後も届出があれば最大5年間「やまなしトライアル発注商品等」と称することが可能です。

この制度は、中小企業やスタートアップが新商品の信頼性を高め、市場拡大につなげるための重要なサポート施策となっています

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