節税したいなら、優遇税制を使い倒しましょう
中小企業には、様々な税制上の優遇措置があります。
例えば設備投資したら、投資額の7%を法人税から控除できる制度や従業員給与が前年より多くなっていたら、増加額の25%を法人税から控除できる制度です。
詳しい優遇税制は、下記を参照して下さい。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/2018/180906zeisei.pdf
顧問税理士が、このような優遇税制措置を利用することをサボって、損している中小企業も潜在的には多くいらっしゃるのではないかと思っています。
決算間近になったら、一度、何らかの優遇税制措置を利用できないか、経営者からも積極的に税理士に相談することが肝要です。