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まさかの「宝くじ当選」にかかる税金をFPが解説!

年末ジャンボ宝くじの当選金額は、1等・前後賞合わせて10億円でした。史上最高の当選金額に、胸を躍らせた方も多かったのではないでしょうか。

もし10億円当選した場合、税金がかかるのか否か、皆さまはご存知でしょうか?

申告義務があったにもかかわらず、申告していなかったために不利益なことになってしまった…。そんな事にならないように、思いがけない利益を得た際に申告が必要なのか否かをみてみましょう。

ジャンボくじ、スクラッチ、ロトなどの宝くじとtotoなどのスポーツ振興くじは、当選しても確定申告の必要がありません。これらは非課税所得と呼ばれています。

宝くじは、『当選金付証票法』という法律に基づき、非課税とされています。『地方自治体』が『財源を確保』するために国の許可を得て販売しており、宝くじの当選金は、収益全体から地方自治体の財源と販売経費を差し引いた金額となっています。みなさんが宝くじを買ったお金は地方自治体に渡り、様々な公共事業などに役立てられています。当選金は、そういった意味で非課税となっているのです。

高額当選した場合、税金面で気をつけるべき点は『贈与税』です。高額当選した方は、大盤振る舞いで周りの方に贈与するケースがあります。当選金が非課税だからといって、贈与税まで非課税にはなりません。贈与税の非課税枠年間110万円を超える額を受け取った人には、贈与税が課税されます。

また、宝くじ当選後に不動産を購入した場合などには、税務署からその資金の出所についての『お尋ね』の文章が送られてきて、購入資金の出所がチェックされます。お金の出所が証明できなければ、誰かからの贈与と疑われかねません。高額当選した場合には『当選証明書』をきちんと入手し、保管をしておくことをおすすめします。

また、中には法人名義で宝くじを購入するケースもあるようです。宝くじを法人名義で購入して当選した場合には、法人税の課税対象となります。宝くじの購入代金は経費となりますが、経費となるのは当選した宝くじの購入代金のみで、外れた宝くじの購入代金は経費にすることは出来ません。

宝くじ以外のギャンブルで利益を得たときはどうでしょうか。競馬・競輪・競艇・オートレース、パチンコ・パチスロ、オンラインや海外カジノで得た利益は、一時所得に分類され、税金の対象となるため確定申告を行い納税する義務があります。一時所得には最高50万円の特別控除があるので、50万円を超える利益を得た場合には税金がかかり、確定申告を行う必要があります。

競馬・競輪・競艇・オートレースは公営競技と呼び、日本では中央官庁が管理しているため、公に認められた賭博といえます。これらから得た所得は一時所得となるとはいえ、経費とすることができるのは原則当選した投票券を指すため、例えば、競馬レースの外れ馬券などは基本的に経費として計上することが出来ません。そのため、年間合計収支がマイナスだったとしても、確定申告が必要となります。

過去に、払戻金に係る課税に関する裁判が行われ、平成27年3月に最高裁で、外れ馬券も経費として計上できるという判決が下されました。しかし、この判決には、馬券購入者の購入が機械的・網羅的・大規模であり、それが客観的に認められる証拠を有していると判断されたからであり、所得税法上では営利を目的とした断続的な行為から生じた所得として雑所得と認められたからです。基本的に、公営競技による利益は一時所得に分類されるという事に留意しましょう。

【FPの視点】

皆さまも、一度は宝くじが当たったら何に使おうかな?と想像したことがあるのではないでしょうか。今回は宝くじなどの、思いがけない利益を得た場合の税金についてまとめてみました。思いがけない利益を得たとしても、何で得たか・どう動かすかによって関わる税金が変わってきます。

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