不動産業界を志しているのであれば、必要不可欠になってくるのが
国家資格『宅地建物取引士』、通称『宅建士』の資格です。
今回は宅建士の仕事内容についてご紹介していきます!
皆さんこんにちは。お初にお目にかかります。
ファミリーコーポレーション社長室の野﨑です!
2024年11月26日、令和6年度の宅地建物取引士の合格発表がございました。
合格された方々、本当におめでとうございます!!
さて、最近SNSなどで「もっておくと有利な資格」「コスパのいい資格」としてよく取り上げられている宅建ですが、いったいどんな資格で持っていると何ができるのでしょうか。
宅建士の「独占業務」は二つ!!
独占業務とは、「その資格を有する者でなければ携わることを禁じられている業務」です。それができるとなるとちょっとかっこいいですよね。
宅建士にも独占業務があります。それは
・37条書面(契約書)への記名
・35条書面(重要事項説明書)の説明
の2つです。
え、これだけ・・・?と思いますよね。でも、この2つはとっても重要なんです。
【37条書面(売買契約書)への記名】
不動産は、一生のうちで最も高い買い物と形容されるように、非常~に高額な商材にあたります。特に我々が扱う一棟収益不動産(アパートやマンションなどを“一棟まるごと”)は、数億円~数十億円の金額になることもザラです。
一歩間違えば当事者たちには甚大な損失が及ぶ心臓バクバクの取引です。契約書のたった一文章が命取りになるケースだってあります。
そんな不動産契約が適切になされているか、安全な取引かを誰が担保するのでしょうか?そう、宅建士です!
宅建士が契約書に名前を書くことで、この取引は法令と倫理に基づいて公正に行われたという証明になります。「この取引は適正でした!私が保証します!!」ってことですね。
これが宅建士の独占業務の一つめになります。
【35条書面(重要事項説明書)の説明】
不動産の契約業務、実際何やっているんだろう?って思いますよね、じつは契約のときの8割くらいは、この重要事項説明書の説明に時間が費やされます。
重要事項説明書は、名前の通り「契約に関わる重要な内容」が書かれている書類です。
土地や建物に関わる法令や、インフラ関係の状況、また取引条件に関わる細かい確認事項などなどが記載されています。
例えば、「この物件を買って豪華なマイホームを建てようとしてたのに、法令の制限があって思ってた規模の家が建てられない!話が違うじゃないか!」となったら大変ですよね。
こんなことにならないように、取引に関する重要な事項は事前に説明をしなければなりません。
でも、不動産に関わる法律ってものすごく多いですし、その不動産というのは世界に一つしか存在しませんから、ひとつひとつの契約でその物件について説明しなきゃいけないことって非常に多岐にわたります。
それを説明することが許されているのは、この世で宅地建物取引士だけです。
これが独占業務の二つ目になります。
責任重大ですし、ものすごく神経を使う仕事ですが、これをしっかりやることでお客様は安心して契約をすることができます。
約50兆円もの市場規模である不動産業界。それは一生懸命勉強をして合格を勝ち取った宅建士たちが、一つ一つの不動産取引をしっかりとチェックしてお客様の安心と信頼を得ているからこそ成り立っているのであります。
次の試験は2025年10月19日です!取得を目指している方、心から応援してます!