仕事中や通勤時に怪我をしたり、病気になるリスクは誰もが抱えており、最悪の場合は障害状態に該当することや死亡することもあります。
本記事では、仕事中の怪我や病気の時に健康保険が適用できるのかや、労災保険として適用される場合はどんなケースなのかを解説します。
仕事中や通勤途中の病気やけがで健康保険は使用できない
健康保険では、業務災害、通勤災害( 以下「労災」) による病気やケガ(以下「傷病」) に対しては保険給付を行いません。( 労災保険の対象となります)
仕事中や通勤途中の傷病により医療機関を受診する場合には、傷病の原因を必ず伝え、労災保険扱いで診断を受ける必要があります。
個人や勤務先の判断で、健康保険か労災保険かを選択することはできません。
労災にもかかわらず、健康保険を使用して診療を受けてしまった場合には、協会けんぽが負担した医療費を返還していただいたうえでご本人から労災保険へ申請していただくこととなりますのでご注意ください。
労災保険の対象者
労災保険は、原則として 一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。
労働保険は全ての労働者に適用されるもので、アルバイトやパートタイマー等の雇用形態は問われません。労災保険は労働者が対象であるため、自営業者は原則として対象外です。
接骨院・整骨院のかかり方
接骨院・整骨院での施術は、健康保険が「使えない場合」がありますので、注意しましよう。
健康保険が使える場合
■外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷 (肉ばなれ等)は、健康保険が使えます。
例:
- 日常生活やスポーツで足をひねった
- 家の階段で転倒し足首をねん挫した
※注意 骨折や脱臼に対する施術は、応急処置を除き、医師の同意が必要です。
健康保険が使えない場合
■単なる肩こり、筋肉疲労、慢性的な痛み
■リラクゼーションを目的とした利用
■神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニア等の病気からくる痛み
■病気や診療所等で治療中のけが
■仕事中・通勤途中でのけが(労災保険適用)
例:
- 日常生活で感じる肩こり