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確定申告で税金還付!?

Photo by Leon Dewiwje on Unsplash

本日(2月16日)から確定申告の受付がスタートしました。

会社にお勤めの方であれば、年末調整をするため確定申告をする必要はないのですが、

確定申告をすることにより税金が還付される場合があります。

その代表的な事例としては以下の2点かなと思います。

 ①医療費控除

 ②初年度の住宅ローン控除(2年目からは年末調整で対応できます)


ですが、もう1点事例をあげるとすれば株式投資を行っている方です。

昨日(2月15日)、日経平均株価が30年ぶりに3万円台を回復しました。

最近の株式上昇を受けて日本のみならず海外の株式に投資される方も増えているのではないでしょうか。

特に米国においては上昇の一途をたどっています。

通常、源泉徴収ありの特定口座を開設している方については確定申告が不要となりますが、

米国の投資した会社から配当を受けた場合には、米国で税金(10%)が課され、

それにプラスして日本でも税金(20.315%)が課されているため、二重課税となってしまいます。

その二重課税を防ぐため確定申告により還付することができる制度が「外国税額控除」です。

ちなみにNISA口座の方は対象となりません。(日本で税金が課されていないため)

国税庁のホームページから確定申告書を作成できるため、

もし対象となる方は申告されてはいかがでしょうか。

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