就労ビザの拡大をお願いしたいものです。
北海道広告社というところから、まったく身に覚えのないメールが届きました。
調べてみると実在する会社。
間違えなのか、詐欺なのか区別がつきません。
メールを見る限りは、詐欺度80%超え。
とりあえず無視します。
おはようございます。
広告代理店ガイダブルが来社しました。
丁度1年くらい前にお付き合いさせていただいたことのある会社さんです。
こちらの会社は、外国人の採用支援に力を入れている会社です。
昨年実際利用した実績では、応募は多数あったものの採用にはいたらずって感じ。
応募があっても連絡がとれなかったり、日本語が片言であったり、話すのは上手でも読み書きがまったくできなかったりと色々な課題が浮き彫りにされました。
ひらがなは読めるけど感じはダメなんてかたも。
何より、日本でタクシー乗務員を行うには
・永住権がある。
・定住者である。
・配偶者が日本人である。
この3つの条件のどれかをいずれかをクリアしていないと、日本での就労ビザを取得することができません。
就労ビザが取得できない仕事としては、単純労働とみなされる仕事がそれに相当します。
・レジ・陳列
・清掃
・ドライバー
・警備員
・建築現場労働者
・販売
・ウェイトレス
・調理補助
・工場作業員
ただ、上記の職種であっても資格外活動許可を得て週28時間までの就労は認められています。
実際にコンビニや工事現場、レストランで働く外国の方を多数見かけますが、彼らは正社員ではなく、アルバイトとして働いているということなんでしょうね。
また、ニュースでも時々も見かけますが、技能実習の名目で就労している方もいるかもしれません。
過去のブログでも書かせていただいているのですが、厚生省も建設・介護・運輸の人手不足を認識し、ハローワークに採用強化を強く歌っています。
https://www.gojyo-taxi.com/2018/06/20/7420/
にもかかわらず、一行に就労ビザの基準が緩和されないのは何故なのでしょうか。
実は2020年卒業予定の学生さんで、互助交通に入社したいと強く希望してくれている方がいます。
実際に互助交通規模の会社でしたら、1,2名程度の外国人の採用は、ビザの問題と関係く可能です。
ただ、その場合は単純にドライバーとしてではなく、観光ガイドの先生的な立場での採用になってしまいます。
なかなか、弊社規模の会社では難しいのが現状。
高齢化が進み労働人口が減少している現在。
70歳まで就労義務なんてことをいわず、外国人労働者へのビザの拡大をお願いしたいものです。