📘【図解まとめ】自ら売主制限 × クーリングオフ
📘【図解まとめ】自ら売主制限 × クーリングオフ
① 自ら売主制限 × クーリングオフ
🔎【図解:この2つの関係は“重なっている”】
┌──────────────┐
│ クーリングオフ制度(8日) │
│ ※契約場所・告知書面の有無で変動 │
└──────────────┘
▲ 重なる部分 ▲
┌─────────────────┐
│ 自ら売主制限(8種制限) │
│ ・クーリングオフ妨害禁止 ← ココが重なる │
└─────────────────┘
┌──────────────┐
│ クーリングオフ制度(8日) │
│ ※契約場所・告知書面の有無で変動 │
└──────────────┘
▲ 重なる部分 ▲
┌─────────────────┐
│ 自ら売主制限(8種制限) │
│ ・クーリングオフ妨害禁止 ← ココが重なる │
└─────────────────┘
✔ 結論
- クーリングオフができる条件 と
- 妨害が禁止される条件
は別モノ。
→ クーリングオフ“できない”状況でも妨害は NG。
② クーリングオフ妨害(自ら売主制限の1項目)
🔎【図解:妨害のイメージ】
買主(弱い) ←── 威圧・虚偽・故意の遅延 ──→ 宅建業者(強い)
買主(弱い) ←── 威圧・虚偽・故意の遅延 ──→ 宅建業者(強い)
妨害に当たる例
- 「クーリングオフできませんよ」(虚偽)
- 告知書面を渡さない(隠す)
- 威圧的な言動
- 過度な引き留め
→ これらは自ら売主制限違反として処分対象
③ クーリングオフの“可否”判断は別ルール
🔎【図解:クーリングオフ可否の決定図】
契約場所はどこ?
│
├─ 事務所・案内所(常駐) → ✕ クーリングオフ不可
│
├─ 取引士が同行した場所 → ✕ 不可
│
└─ 特定の場所(自宅・ホテル等) → ○ 可
+
告知書面を受領した日から8日以内 → ○ 可
契約場所はどこ?
│
├─ 事務所・案内所(常駐) → ✕ クーリングオフ不可
│
├─ 取引士が同行した場所 → ✕ 不可
│
└─ 特定の場所(自宅・ホテル等) → ○ 可
+
告知書面を受領した日から8日以内 → ○ 可
✔ ポイント
妨害とは“無関係”にこれで決まる。
④ 告知前でも妨害は成立
🔎【図解:告知前 × 妨害成立の図】
[契約直後]
↓(まだ告知書面なし)
業者:「解除はできませんよ」
→ 告知前でも妨害として成立
[契約直後]
↓(まだ告知書面なし)
業者:「解除はできませんよ」
→ 告知前でも妨害として成立
これが本試験でよくひっかけになる!
⑤ 業者売主 × 自ら売主制限は強く発動
🔎【図解:消費者保護の度合い】
業者 → 一般消費者 : 8種制限フル発動・妨害絶対NG
業者 → 業者 : 8種制限適用なし(クーリングオフは条件により◯)
業者 → 一般消費者 : 8種制限フル発動・妨害絶対NG
業者 → 業者 : 8種制限適用なし(クーリングオフは条件により◯)
✔ 35条説明(重要事項) は業者間でも必要
✔ 8種制限(自ら売主制限) は一般消費者保護のため限定
→ この違いを図で覚えると混同しない。
⑥ 宅建業法の“つながり”イメージまとめ
【広告】──未完成物件の広告制限(8種制限の1つ)
↓
【重要事項説明】──手付金保全・クーリングオフ説明
↓
【契約締結】──8種制限(手付20%・違約金10%など)
↓
【クーリングオフ】──告知書面/場所/期間
↓
【妨害行為は禁止】──自ら売主制限の1つとして重要
【広告】──未完成物件の広告制限(8種制限の1つ)
↓
【重要事項説明】──手付金保全・クーリングオフ説明
↓
【契約締結】──8種制限(手付20%・違約金10%など)
↓
【クーリングオフ】──告知書面/場所/期間
↓
【妨害行為は禁止】──自ら売主制限の1つとして重要
ここまで整理すると、
宅建業法が“点”から“線”として体に入ります。
✨ まとめ:図解で押さえる最重要5ポイント
- 妨害禁止=8種制限の1つ(クーリングオフ制度と重なる部分)
- クーリングオフの可否と妨害成立は 別ルール
- 告知前でも妨害は成立(超頻出)
- 事務所契約 → クーリングオフ不可でも、虚偽説明は妨害
- 業者間 → クーリングオフ条件次第で可、でも 8種制限は適用外