✅【特化セット】自ら売主制限 × クーリングオフ 練習問題10問
✅【特化セット】自ら売主制限 × クーリングオフ 練習問題10問
(○×+選択式/ひっかけ多数)
問1(妨害の基本)
宅建業者Aは、自ら売主として売買契約を締結する際、買主に対して
「この契約にはクーリングオフ制度はありません」
と虚偽の説明をした。
Aの行為は 自ら売主制限違反 に該当する。
○ or ✕
問2(クーリングオフの可否 × 妨害)
クーリングオフできない場所(例:事務所)で契約した場合、
その契約はクーリングオフの対象外なので、
宅建業者はクーリングオフに関してどんな説明をしても妨害にはならない。
○ or ✕
問3(告知前妨害)
クーリングオフの告知書面を交付する前に、
「クーリングオフできませんよ」と虚偽説明を行った場合、
妨害として扱われる。
○ or ✕
問4(自ら売主 × 書面交付)
クーリングオフの告知書面が適法に交付されるまでは、
宅建業者が いかなる勧誘・説明を行っても妨害にはならない。
○ or ✕
問5(適用の違い)
「クーリングオフ制度が適用されない場合でも、
自ら売主制限による 妨害行為の禁止 は適用される。」
○ or ✕
問6(8種制限の構成要素)
「クーリングオフ妨害の禁止」は、
自ら売主制限(8種制限)の一つである。
○ or ✕
問7(クーリングオフ期間)
クーリングオフの期間は、告知書面を受領した日から8日以内である。
宅建業者が売主であるかどうかに関わらず、この期間は変わらない。
○ or ✕
問8(業者間取引 × 自ら売主制限 × クーリングオフ)
売主A(宅建業者)と買主B(宅建業者)との売買契約では、
クーリングオフ制度は適用されるが、
自ら売主制限(8種制限)は適用されない。
○ or ✕
問9(クーリングオフ妨害の具体例)
次のうち「妨害」に該当するものをすべて選びなさい。
A:クーリングオフができるにもかかわらず「できません」と言う
B:クーリングオフの告知書面をわざと渡さない
C:クーリングオフできる期間中に威圧的態度を取る
D:クーリングオフできない場所で説明した
問10(統合ひっかけ)
自ら売主である宅建業者が、
クーリングオフ告知書面を交付した当日に、
「もう解除はできませんよ」と説明した場合、
これはクーリングオフ妨害であると同時に、
自ら売主制限にも違反する。
○ or ✕
📝【解答・解説】
問1 → ○(妨害)
虚偽の説明=典型的な妨害行為
→ 8種制限の違反 に該当。
問2 → ✕(誤り)
契約場所がクーリングオフ対象外でも、
虚偽説明や威圧などは“妨害”として成立。
→ 8種制限違反。
問3 → ○(妨害成立)
告知書面の交付前でも、
虚偽説明・威圧行為 = 妨害として扱われます。
問4 → ✕(誤り)
告知書面前の説明でも妨害は成立する。
→ これが本試験のひっかけポイント。
問5 → ○(正しい)
クーリングオフできる・できないと
妨害が成立するかは別問題。
クーリングオフ不可でも妨害は違法。
問6 → ○(正しい)
妨害禁止は 自ら売主制限の8つのうちの1つ。
問7 → ○(正しい)
クーリングオフ期間は、
・8日以内(宅建業法)
・業者売主かどうかで変わらない。
問8 → ○(正しい)
✔ クーリングオフ → 業者間でも必要条件を満たせば適用される
✔ 自ら売主制限 → 業者間は適用除外
問9 → 正解:A・B・C
Dは妨害にあたらない(ただし説明内容が虚偽なら別)。
問10 → ○(正しい)
告知書面交付当日でも「解除できない」と言えば
✔ クーリングオフ妨害
✔ 自ら売主制限違反
両方に該当。