🔗【宅建業法】自ら売主制限 × 他業法との関連整理マップ
🔗【宅建業法】自ら売主制限 × 他業法との関連整理マップ
① 自ら売主制限 × クーリングオフ
■ ここがつながる!
- 自ら売主の クーリングオフ妨害は禁止
- 妨害=8種制限の1つ
- クーリングオフできる取引とできない取引の整理が必要
■ よく出るひっかけ
- 「事務所で締結した契約はクーリングオフ不可」
→ 正しい - ただし、自ら売主制限により妨害行為は禁止
→ ここを混同する問題が出る
■ 試験対策ポイント
- 「クーリングオフできない場所でも妨害説明したら違反?」
→ YES、妨害はどこでもNG - 「クーリングオフの告知書面の交付前に妨害すると?」
→ 違反(告知前でも妨害として成立)
② 自ら売主制限 × 重要事項説明(35条書面)
■ 共通するテーマ:「買主保護」
- 自ら売主制限は、業者が売主→買主は弱い立場
- 重要事項説明も「買主が事前に把握すべき内容」を明記
■ つながりポイント
- 売主が宅建業者である場合、
重要事項説明の説明者は必ず宅建士 - 「手付金保全措置が必要かどうか」も重要事項に該当
→ 自ら売主制限の数字を理解しておくと説明内容が分かる
■ 出されやすい統合問題
「業者売主で手付金保全措置が必要な場合、重要事項説明でその内容を説明しなければならない」
→ ○(35条説明項目に含む)
③ 自ら売主制限 × 契約書面(37条書面)
■ どうつながる?
- 自ら売主制限の数字(手付金20%・違約金10%など)は
契約書の特約で登場 - 37条書面の記載内容=売買契約の“最終形”
- そこに違法な特約(20%超の手付金など)はNG → 無効
■ 典型問題
「売買契約書に、違約金15%の特約を記載した」
→ 37条書面に記載があっても内容自体が無効(10%超)
④ 自ら売主制限 × 広告規制(誇大広告)
■ 未完成物件の広告制限=自ら売主制限の1つ
- 造成許可など必要な手続きが揃う前 → 広告不可
- 2分の1ルール(必要手続きの半分以上が揃って初めて広告OK)
■ 関連ポイント
- 広告全体の規制は「誇大広告の禁止(消費者保護法理)」
→ 自ら売主制限の広告制限はその延長 - 両者をまとめて問う設問がよく出る
⑤ 自ら売主制限 × 手付金保全措置(相互リンク)
ここは 完全に直結 しています。
■ 自ら売主制限の1つ:
- 「手付金等の保全措置なしに契約締結してはならない」
■ 一方、手付金保全制度は:
- 信託・保証・保険など複数の方法がある(重要事項説明対象)
■ 試験ではこう問われる
「保全措置が必要なのに講じず契約締結 → 自ら売主制限違反」
「保全措置の内容は35条書面で説明義務」
この“多条文リンク”が頻出。
⑥ 自ら売主制限 × 瑕疵担保(契約不適合責任)
■ 自ら売主制限のコア要素
- 契約不適合責任の 免責禁止
- 責任期間の 2年未満短縮禁止
■ 関連する他規定
- 37条書面(契約内容を書面化)
- 特約は消費者契約法の観点でも制限
→ 数字と制度が多重に登場する。
⑦ 自ら売主制限 × 業者間取引(適用除外)
■ 共通するテーマ
- 宅建業法の多くは「一般消費者保護」が目的
→ 業者同士の取引は保護不要
■ 試験で問われる連動
- 8種制限は 業者 → 一般消費者 の場合のみ適用
- 重要事項説明は 宅地建物の売買・交換・貸借」で必要 → 業者間でも必要
(ここは混同注意!)
📌 重要事項説明は業者間でも必要
📌 8種制限は業者間では適用されない
ここを逆にすると落としやすい。
🧭【最終まとめ】業法は“点”ではなく“線”で理解する!
規定自ら売主制限とどう関係?
クーリングオフ
妨害禁止=8種制限の1つ
重要事項説明(35条)
手付金保全の必要性など説明項目に関係
契約書面(37条)
違法な特約(20%超等)は書いても無効
広告規制
未完成物件の広告制限=自ら売主制限の1つ
手付金保全制度
保全措置の必要性そのものが8種制限に含まれる
契約不適合責任
免責・短縮禁止の数字(2年)とリンク
業者間取引
8種制限は適用除外(でも35条説明は必要)